2009年01月07日

税理士事務所,会計事務所,節税,減価償却費

情報基盤強化税制

平成20年度税制改正において情報基盤強化税制が2年間延長されました。

この特例は、現行法では平成22年3月31日までの間に開始する事業年度という時限的なものです。

この改正では、中小企業の利用促進を意識し、資本金1億円以下の企業に限り、取得価額の下限を300万円から70万円に大幅に引き下げられました。

その内容は主な対象製品として、OS、サーバー(ハード)、データベース、データベースの機能を利用する業務アプリケーション、ファイアウォールなどを購入すれば、7%の税額控除か、35%の特別償却が認められる制度です。

この制度は、期末に購入したとしても、特定部分は一年分の減価償却費を計上することができるので期末の節税策として有効です。

特に、IT関連業種の中小企業者にとって有効ではないでしょうか。



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